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明治大学不動産鑑定士会 規約

(名 称)

第1条 本会は、明治大学不動産鑑定士会(略称「明治鑑定士会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、役員会の議を経て会長の指定する場所に置く。

(目的)

第3条 本会は、会員相互の親睦と交流を図ると共に、不動産の専門職業家である不動産鑑定士の団体として明治大学士業会に参加し他の士業会との交流を図り、母校明治大学並びに社会の発展に貢献することを目的とする。

(活動内容)

第4条 本会は、第3条の目的達成のため、次の活動を行う。
(ア) 明治大学及び校友会に対する専門職業家としての協力
(イ) 明士会への参加と連携
(ウ) 会員相互の親睦、交流のための活動
(エ) 全国の会員への情報発信
(オ) その他本会の目的達成のために必要な活動

(会 員)

第5条 本会は、明治大学に在籍した不動産鑑定士、不動産鑑定士補及び不動産鑑定士試験合格者を会員とする。

(役員)

第6条 本会に、次の役員を置く。
(ア) 会長 1名(理事の中から選出)
(イ) 副会長 若干名(理事の中から選出)
(ウ) 理事 20名以内
(エ) 監事 2名以内
(オ) 顧問 若干名(役員経験者)
2 役員は、総会出席者の過半数の賛同により選出し、その任期は2年とする。
但し、再任を妨げない。
3 役員は、その任期が満了した後も、後任者が選出されるまでは、その職務を行う。

(役員会)

第7条 役員会は、必要に応じて会長が召集する。
2 役員会の議事は、出席役員の過半数で決する。
3 役員会は、この規約に別段の定めのあるもののほか、次の事項を行う。
(ア) 総会上程事項の審議
(イ) 理事の推薦
(ウ) 監事の推薦
(エ) 顧問の推薦
(オ) 会長が本会の運営に必要とする事項の審議

(幹事)

第8条 役員会は、役員を補佐する幹事を、運営細則に従い置くことができる。
2 幹事の選任等は、役員会が行う。

(総会)

第9条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は毎年1回開催し、会長がこれを召集する。
3 臨時総会は必要に応じて開催し、会長がこれを招集する。
4 総会の議事は、出席会員の過半数の賛同で決する。
5 定時総会は、この規約に別段の定めのあるもののほか、次の事項を決議する。
(ア) 活動報告及び活動計画
(イ) 収入支出予算及び決算
(ウ) 役員会が総会に付議すべきと決議した事項
(エ) その他会長が必要と認める事項

(会費等)

第10条 本会の会費は、年会費、臨時会費とし、役員会で審議し総会において決定する。
2 会員は、運営細則に従い、会費を納入しなければならない。
3 会員が、年会費を長期滞納した場合は、退会したものとみなすことができる。
4 寄付金は本会の運営費用に充当する。

(会計)

第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
2 本会の会計は、役員会で指名された理事(以下。「会計担当理事」という)が行う。
3 会計担当理事は、予算案を総会へ提出しなければならない。
4 会計担当理事は、本会の決算案について、監事の会計監査を受け総会に提出しなければならない。

(会員名簿)

第12条 会員は、運営細則に定める事項を届け、本会は会員名簿を作成する。
2 会員名簿は、会員間の利用に限り、会員以外に開示しない。
3 明士会への名簿の提供は、会員の個別判断で行うものとし、本会は関与しない。

(規約の変更)

第13条 本規約の変更は、総会出席会員の過半数の賛同で決する。

(運営細則)

第14条 役員会は、本会の運営に必要な運営細則を定めることができる。

(その他)

第15条 本規約に定めのない事項は、会長が役員会の過半の同意を得て対処する。
2 会長は、前項の規定について、次期総会で報告しなければならない。

(付則)本会則は平成24年7月22日から適用する。
(付則)平成26年11月14日一部改正〔平成26年4月1日から遡及して適用〕
(付則)平成29年7月29日一部改正〔平成29年4月1日から遡及して適用〕
(付則)令和5年8月2日一部改正〔令和5年4月1日から遡及して適用〕

以上

  

運営細則

Ⅰ会員に関する運用細則

1 規約第5条の不動産鑑定士試験合格者とは、不動産鑑定評価に関する法律第9条第2項における論文試験による試験の合格者及び平成18年2月1日改正施行以前の同法第9条の第3次試験の合格者をいう。

Ⅱ会費に関する運営細則

1 年会費の負担を軽減するため、会の運営には、原則として電子媒体を活用する。
2 会費の年額は、若手の参加を推進する傾斜型とする。
① 会員の年齢(4月1日時点)が、35歳まで年額1,000円
② 会員の年齢が、36歳以上40歳まで年額3,000円
③ 会員の年齢が、41歳以上年額5,000円
④ 会員の年齢が、70歳以上年額3,000円
3 年会費の支払いは、本会の指定する銀行口座へ、指定の期日までに振り込む。
尚、振り込み手数料は会員の負担とする。
4 9月1日以降に入会した会員は、その翌年3月末までの会費を免除する。
5 年会費の改定は、必要に応じて行う。

Ⅲ名簿に関する運営細則

1 会員は、入会時に、次の事項を会員名簿に掲載する。
1. 氏名(漢字、カタカナ)
2. 不動産鑑定士登録番号・年(西暦)
3. 所属地域会名
4. 明治大学卒業年(西暦)・学部
5. 誕生年(西暦)
6. 勤務地都道府県名
7. 居住地都道府県名
8. 電子メールアドレス(携帯電話アドレスを除く)
2 会員は、会員名簿を管理し、会員相互の利用に限定し、会員以外に開示してはならない。
3 会員は、登録事項に変更が生じた場合には、担当幹事へ届ける。

Ⅳ運営細則の変更

1 本運営細則の変更は、役員会出席会員の過半数の賛同で決し、総会で承認を受けなければならない。

Ⅴ附則

1 本細則は平成24年7月22日から適用する。
2 本細則の改訂は、平成25年4月1日から適用する。
3 本細則の改訂は、平成29年4月1日から適用する。
4 本細則の改訂は、平成30年4月1日から適用する。

以上